感染症情報

感染症の病気になった場合

お子様が感染症の病気になった場合は、完全に治ってから登園しましょう♪

学校保健安全法に定められた下記の病気にかかった場合は、登園停止の期間があります。(一部例外アリ※)

医師により感染症のおそれがないと認められたときは、登園再開にあたり登園許可証や治癒証明書をお持ち下さい。

発症中は安静にされてお過ごし下さい。

元気に登園が再開できる日をみんなで待っています♪

※川崎市医師会は1999年に「手足口病と伝染性紅斑(リンゴ病)は登園停止としない」という取り決めを行ないました。

登園停止・登園許可証が必要な感染症及び登園停止期間

インフルエンザ
発病した後5日をすぎ、かつ、解熱した後3日をすぎるまで
百日咳
特有の咳がなくなるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで
麻しん(はしか)
解熱した後、3日をすぎるまで(発疹が消失していること)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺のはれが確認できた後5日をすぎ、かつ、全身状態がよくなるまで
風しん(三日ばしか)
発しんが消えるまで
水痘(水ぼうそう)
すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱)
おもな症状がなくなった後、2日をすぎるまで
結核
感染の恐れがないと認められるまで
腸菅出血性大腸菌感染症
感染の恐れがないと認められるまで
流行性角結膜炎
結膜炎の症状が消失していること
急性出血性結膜炎
感染の恐れがないと認められるまで
溶連菌感染症
治療開始1日経過後全身状態がよくなり、かつ、抗菌薬の内服後24~48時間経過していること
侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)
医師により感染の恐れがないと認められた場合
帯状疱疹
すべての発疹がかさぶたになっていること
新型コロナウイルス
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること

インフルエンザ・新型コロナウイルスは、自治体の方針により登園許可証の提出を求めておりません(2023.10月現在)

場所:多摩区総合庁舎 多摩区登戸1775-1

電話044-933-1120