感染症情報

感染症の病気になった場合

お子様が感染症の病気になった場合は、完全に治ってから登園しましょう♪

学校保健安全法に定められた下記の病気にかかった場合は、登園停止の期間があります。(一部例外アリ※)

医師により感染症のおそれがないと認められたときは、登園再開にあたり登園許可証や治癒証明書をお持ち下さい。

発症中は安静にされてお過ごし下さい。

元気に登園が再開できる日をみんなで待っています♪

※川崎市医師会は1999年に「手足口病と伝染性紅斑(リンゴ病)は登園停止としない」という取り決めを行ないました。

登園停止・登園許可証が必要な感染症及び登園停止期間

インフルエンザ
発病した後5日をすぎ、かつ、解熱した後3日をすぎるまで
百日咳
特有の咳がなくなるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで
麻しん(はしか)
解熱した後、3日をすぎるまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺のはれが確認できた後5日をすぎ、かつ、全身状態がよくなるまで
風しん(三日ばしか)
発しんが消えるまで
水痘(水ぼうそう)
すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱)
おもな症状がなくなった後、2日をすぎるまで
結核
感染の恐れがないと認められるまで
腸菅出血性大腸菌感染症
感染の恐れがないと認められるまで
流行性角結膜炎
感染の恐れがないと認められるまで
急性出血性結膜炎
感染の恐れがないと認められるまで
溶連菌感染症
治療開始1日をすぎ、全身状態がよくなるまで
伝染性紅斑(りんご病)
発しん以外の症状がなくなるまで(医師とご相談のうえ、登園可能です)
手足口病
熱が下がって口内炎が消えるまで(医師とご相談のうえ、登園可能です)
ヘルパンギーナ
熱が下がって口内炎が消えるまで

場所:多摩区総合庁舎 多摩区登戸1775-1

電話044-933-1120